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「数次相続について」
父が亡くなった後、相続手続をする前に母が亡くなってしまった場合、相続手続はどうなるのでしょうか?
今回は相続が2回以上重なった数次相続についてご紹介致します。
例えば、父が亡くなった場合の相続人が母と子供A・Bの3人だった場合を見てみましょう。父の遺産分割協議が終わらない内に母が亡くなった場合が数次相続となります。
〇遺産分割協議は
この場合は父の遺産分割協議後に母の遺産分割協議を行います。
父の遺産分割協議では、母は協議時に他界しているため母の相続人として子A・子Bが相続人となり、母の遺産分割協議では子A・子Bが相続人となります。
〇不動産の相続登記は
本来なら複数の登記を順に行わなければならないところ、数次相続では1回の登記で済む場合もあります。
父の不動産がある場合
<例1>
一次相続:母1/2、子A1/4、子B1/4
二次相続:子A1/4、子B1/4 ※母の相続分を子A、Bが相続
→2回登記が必要。
<例2>
一次相続:母が単独で相続
二次相続:子A1/2、子B1/2 ※母の相続分を子A、Bが相続
→1回で登記可能!
上記のケースでは、父の遺産分割協議では母が不動産を相続、子ABがそれ以外の遺産を相続して、母の遺産分割協議では不動産と母の不動産以外の遺産を子A・子Bで分割するとスムーズに進みます。
数次相続の相続手続についてご説明しましたが、中間省略ができるかどうかは相続登記を行う際の減税の問題もあり難しいものです。
数次相続となってしまったら、相続のプロである司法書士にぜひご相談下さい。
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