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最低賃金の改定について

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2021年10月より最低賃金が改定します。

47都道府県の改定額の全国加重平均は930円で、改定前の902円を28円も上回り、28円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で過去最高額となります。

2020年はコロナ禍の影響が大きく雇用維持を優先したため、地域別の全国平均で1円しか上がりませんでした。


最低賃金とは、企業が労働者に支払わないといけない最低限の時給です。

国の審議会が目安を毎年決め、これを基に各都道府県が実際の金額を決めます。

決められた最低賃金は必ず守らなければならないもので、仮に双方が合意した上で賃金を決めていたとしても、最低賃金より低い条件で労働していた場合は法律によって無効になります。

したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

2021年10月以降の改定額は以下の通りです。


北海道 861円→889円

青森県 793円→822円

岩手県 793円→821円

宮城県 825円→853円

秋田県 792円→822円

山形県 793円→822円

福島県 800円→828円

茨城県 851円→879円

栃木県 854円→882円

群馬県 837円→865円

埼玉県 928円→956円

千葉県 925円→953円

東京都 1,013円→1,041円

神奈川県1,012円→1,040円

新潟県 831円→859円

富山県 849円→877円

石川県 833円→861円

福井県 830円→858円

山梨県 838円→866円

長野県 849円→877円

岐阜県 852円→880円

静岡県 885円→913円

愛知県 927円→955円

三重県 874円→902円

滋賀県 868円→896円

京都府 909円→937円

大阪府 964円→992円

兵庫県 900円→928円

奈良県 838円→866円

和歌山県831円→859円

鳥取県 792円→821円

島根県 792円→824円

岡山県 834円→862円

広島県 871円→899円

山口県 829円→857円

徳島県 796円→824円

香川県 820円→848円

愛媛県 793円→821円

高知県 792円→820円

福岡県 842円→870円

佐賀県 792円→821円

長崎県 793円→821円

熊本県 793円→821円

大分県 792円→822円

宮崎県 793円→821円

鹿児島県793円→821円

沖縄県 792円→820円


最低賃金が最も高い都道府県は東京都で1,041円です。

全国で最も最低賃金が低い都道府県は、高知県と沖縄県で820円となりました。


東京、神奈川、千葉、埼玉などの都心では10月1日からの改定となります。

皆さんのお勤めの都道府県はどのくらい引きあがりましたでしょうか?


(参考法令)

最低賃金法(昭和34年4月15日法律第137号)(抄)

第4条第1項

使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

 〃  第2項

最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。


労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)(抄)

第24条第1項

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

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