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相続登記の義務化について

所有者不明土地の発生を予防するために、不動産登記制度の見直しがされました。

 

1.相続登記の申請義務化
令和6年4月1日からスタートします。

【基本的なルール】

「相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない」

注)被相続人の死亡を知った日から3年の期間はスタートしません。「所有権の取得を知った日」からとなります。

 

【遺産分割(相続人同士での話し合い)が成立した時の追加的なルール】

「遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならない」

 

要注意)正当な理由がないのに、義務を違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。

 

2.住所等の変更登記の申請義務化

令和8年4月までに施行されます。

【ルール】

「登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならない」

 

要注意)正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。

 

3.DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例

令和6年4月1日からスタートします。

DV防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法上の被害者等を対象に、対象者が載っている登記事項証明書等を登記官が発行する際には、本人からの申出により、現住所に代わる事項を記載する制度が設けられました。

 

いずれも詳細は法務省のホームページをご覧ください。

001372210.pdf (moj.go.jp)

相続登記のご依頼をお待ちしております。

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