東京・横浜・藤沢・茅ヶ崎を中心に活動する法務で幸せを届ける士業専門家グループ『一般社団法人しあわせほうむネットワーク』のブログです。法務・税務・相続・遺言・遺品整理・家族信託・生活全般のお役立ち情報や無料相談会の開催情報など、スタッフが皆様の生活を法務を通じてしあわせにする情報をお届けします。

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~1月から気にかけたい「医療費控除」とは?~


あけましておめでとうございます☆
本年もどうぞよろしくお願いいたします☆

しあわせほうむスタッフの美延です。
先日、メールマガジンでもご案内しました「医療費控除」について、少し詳しくご紹介します。(メールマガジンの登録は、こちらからお願いします。)

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☆ 医療費控除とは?
1月~12月まで、本人および生計を一にする家族の医療費の実質負担額が年間10万円以上の場合(所得金額が200万円未満の方は「所得金額×5%」の額を超えた場合)、支払った医療費の一部を税金から控除でき、確定申告で所得税の一部が戻ってきます!!

☆ 医療費控除の対象となる金額は?
計算式:(実際に支払った医療費の合計額-①の金額)- ②の金額
     ※ 上限200万円
  ① 保険金等で補てんされる金額
     ※ 健康保険等で支給される高額療養費・家族療養費 など
  ② 10万円
     ※ その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額×5%

☆ 医療費控除の対象となるものは?
 ・医療費
 ・医師の治療目的での診断書代
 ・医師の指示によるベッド代
 ・治療のためのマッサージ、鍼、お灸
 ・治療のための松葉杖
 ・特定健康検査
 ・交通費(公共交通機関)
 ・移動が困難な場合のタクシー代
 ・薬局で購入した医薬品
 ・レーシック手術
 ・妊娠中の検診、出産費用 など


☆ 医療費控除の対象とならないものは?
 ・保険会社等に提出するための診断書代
 ・医師の指示によらない差額ベッド代
 ・健康診断
 ・人間ドック
 ・予防注射
 ・美容目的の医療費
 ・自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車代
 ・疲労回復、健康増進、病気予防のための医薬品 など


☆ 医療費控除を受けるには?
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長宛てに提出します。
領収書(レシート)の原本を確定申告書に添付しますので、日頃から領収書は保管・整理しておいてください☆
そうすれば確定申告直前に慌てる心配もありません。
交通費はメモで構いませんので、控えておいてください☆

還付申告ができるのは、確定申告義務のない方の場合、医療費を支払った翌年の1月1日から5年間となっています。

詳細は国税庁HPからもご覧頂けます。

 

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