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空き家の発生を抑制するための特例措置~空き家の譲渡所得の3000万円特別控除~
最近、お客様とお会いする中で、平成28年4月の改正により一定の条件を満たす場合、相続した空き家を売却した場合にも譲渡所得の「3000万円の特別控除」が適用されるようになったことについて何度か話題に上がることがありました。
今回は、空き家の譲渡所得「3000万円の特別控除」について詳しく紹介します。
■空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
まず、譲渡所得とは不動産などを売却することによる所得のことで、取得時の費用よりも売却時の価格が高い場合、そこで発生した差額である利益(所得)に対して税金がかかります。
マイホームやその敷地を売却した場合、譲渡所得の計算において3000万円の控除があります。
既に空き家になっている場合でも居住しなくなってから3年目の年末までに売却する場合は控除を受けることが可能です。
今年の改正までは、親のマイホームを相続した人がその不動産を売却する場合、そこに同居していなければ3000万円の控除を受けることができませんでした。
しかし、近年問題になっている放置された古い空き家による周辺環境の悪影響などを防ぐ観点から、その最大の原因である相続した古い空き家の有効活用を促進するために特別控除の特例が創設されました。
具体的には、亡くなった方が居住していた家屋を相続した人が相続日(被相続人が亡くなった日)から3年目の年末までに当該家屋又は取り壊し後の土地を売却した場合、一定の条件を満たしていれば譲渡所得から3000万円を特別控除するというものです。
この特例の適用期間は平成31年12月31日までとなっております。
■具体例
本特例適用時の譲渡所得は以下の通り計算します。
★譲渡所得
=売却価格-取得費※-譲渡費用(除去費等)-特別控除3000万円
※ 取得費が不明な場合、売却価格の5%で計算
○相続した家屋を取り壊し、土地を500万円で売却した場合
前提条件として、・昭和55年建築
・被相続人が20年間所有
・除去費(取り壊し売却の諸費用等)200万円
・取得価額不明
①本特例を適用する場合の所得税:0円
(500万円-500万円×5%-200万円-3000万円)×20%(税率)=0円
②本特例の適用がない場合の所得税:55万円
(500万円-500万円×5%-200万円)×20%=55万円
■適用のための条件
①相続した家屋の条件
・被相続人が一人で居住していた家屋であること
・昭和56年5月までに建てられた一戸建て住宅であること
・相続発生後、居住したり、賃貸や事業に用いたりしていないこと
②売却する際の条件
・相続発生から3年目の年末までに売却すること
・建物を解体もしくは新耐震基準を満たすように改修して売却すること
・売却価格が1億円以下であること
(参考)
・国土交通省ホームページhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
http://www.mlit.go.jp/common/001127709.pdf
この特例により、相続した空き家を改修、または取り壊して更地にした後に売却しやすくなります。
しあわせほうむネットワークには、相続からその後の財産の相談について、税理士や司法書士など、家屋の改修が必要な場合は一級建築士など、たくさんの専門家がおりますので、総合的にお手伝いすることが可能です。
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