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~「成年後見制度利用福祉事業」について~


今回は成年後見制度利用福祉事業についてお話させていただきます。

成年後見制度利用福祉事業とは、厚生労働省が平成18年より実施している福祉事業です。成年後見制度を利用する際にかかる費用のうち、後見制度の申立に要する経費、及び後見人の報酬の全部又は一部が補助されます。成年後見制度の利用を支援することにより、認知証や知的障害者の方の権利擁護を図ることを目的としています。

 
そもそも、成年後見制度とは、認知症や知的障害等により、判断能力が不十分となった際、その人の代わりとなって法律行為や財産の保護する人を選任する制度です。

そして、成年後見制度には2つの種類があります。

●法定後見制度
判断能力が不十分な本人にかわり、法律行為や財産管理を行う制度です。
さらに、本人の判断能力に応じてサポート出来る権限が異なり後見・保佐・補助の3つの類型があります。

●任意後見制度
本人の判断能力が十分にあるうちに、本人の判断能力が不十分になった際に予め任意後見人を選び備えておく制度です。


成年後見制度利用福祉事業は、平成24年度より市町村地域生活支援事業の必須事業化となっており、現在、各市町村が事業に取り組んでいます。

今後、高齢化が進む今日、成年後見制度の利用は、さらに高まるでしょう。興味がある方は、皆様の市町村のHPをのぞいて見てはいかがでしょうか。

 

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皆様のお役に立てれば幸いです。


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