死後事務委任契約をご存知ですか?
遺言書、尊厳死宣言と並んで、人生の最期に自分の意思を伝える大切な手段として注目されているだけではなく、任意後見契約の続きとして契約書に盛り込まれることも多い契約です。
人が亡くなると、財産については「相続」という形で手続きが進められます。
しかし、それは財産に限ったものであり、実際には役所への届出や葬儀・埋葬手続き、生前の医療費など未払分の精算、遺品整理や住まいの処分、電話やインターネットなどの各種サービスの解約などの大量の事務手続きが発生します。
これらの事務手続きは相続の手続きではないので、遺言書で依頼できる内容ではありません。
一般的にこれらの事務手続きは家族や親族が行ってくれますが、身寄りがいない方の場合には誰がやってくれるのでしょう。高齢化が進み、孤独死などが社会問題とされる中、財産の行方以外の事務手続きについても考えておくことが必要かもしれません。
このように、死後の事務手続きをあらかじめ第三者へ委任しておくことができる制度を「死後事務委任契約」といいます。
死後事務委任契約を結んでおけば、受任者には代理権が付与され、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等をすることができるようになります。
また、この契約の相手方となる第三者は、司法書士や行政書士のような専門家へ依頼することも可能です
死後事務委任契約に記載する主な内容は以下になります。
【1】医療費の支払いに関する事務
【2】家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
【3】老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
【4】通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
【5】菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
【6】永代供養に関する事務
【7】相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
【8】賃借建物明渡しに関する事務
【9】行政官庁等への諸届け事務
【10】以上の各事務に関する費用の支払い
上記は一部であり、委任内容は死後の事務に関することであれば委任者(本人)と受任者の間で自由に決めることができます。
しかし、遺言執行などの財産に関する手続きは、遺言書に遺言執行者の定めについて記載する他ないため、死後に関する手続き(財産・事務)を網羅するのであれば遺言書と死後事務委任契約書の両方を用意することをおすすめします。
また、死後事務委任契約は任意後見契約と同時に契約することが多いです。
本人が亡くなってしまえば、後見人は本人の身の回りの事務や財産を管理する権利を失ってしまうため、引き続き死後の事務手続きをすることができるように、任意後見契約に死後事務委任契約についても盛り込んでおくことが可能です。
他にも生前の財産管理などの様々な契約を組み合わせることができるので、専門家に相談してみると良いでしょう。
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