しあわせほうむ STAFF Blog

東京・横浜・藤沢・茅ヶ崎を中心に活動する法務で幸せを届ける士業専門家グループ『しあわせほうむネットワーク』です。法務・税務・相続・遺言・遺品整理・家族信託・生活全般のお役立ち情報や無料相談会の開催情報など、スタッフが皆様の生活を法務を通じてしあわせにする情報をお届けします。

2019年04月

死後事務委任契約をご存知ですか?

遺言書、尊厳死宣言と並んで、人生の最期に自分の意思を伝える大切な手段として注目されているだけではなく、任意後見契約の続きとして契約書に盛り込まれることも多い契約です。

 

人が亡くなると、財産については「相続」という形で手続きが進められます。

しかし、それは財産に限ったものであり、実際には役所への届出や葬儀・埋葬手続き、生前の医療費など未払分の精算、遺品整理や住まいの処分、電話やインターネットなどの各種サービスの解約などの大量の事務手続きが発生します。

これらの事務手続きは相続の手続きではないので、遺言書で依頼できる内容ではありません。

 

一般的にこれらの事務手続きは家族や親族が行ってくれますが、身寄りがいない方の場合には誰がやってくれるのでしょう。高齢化が進み、孤独死などが社会問題とされる中、財産の行方以外の事務手続きについても考えておくことが必要かもしれません。

このように、死後の事務手続きをあらかじめ第三者へ委任しておくことができる制度を「死後事務委任契約」といいます。

死後事務委任契約を結んでおけば、受任者には代理権が付与され、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等をすることができるようになります。

また、この契約の相手方となる第三者は、司法書士や行政書士のような専門家へ依頼することも可能です

 

死後事務委任契約に記載する主な内容は以下になります。

1】医療費の支払いに関する事務

2】家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務

3】老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務

4】通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務

5】菩提寺の選定、墓石建立に関する事務

6】永代供養に関する事務

7】相続財産管理人の選任申立手続に関する事務

8】賃借建物明渡しに関する事務

9】行政官庁等への諸届け事務

10】以上の各事務に関する費用の支払い

 

上記は一部であり、委任内容は死後の事務に関することであれば委任者(本人)と受任者の間で自由に決めることができます。

しかし、遺言執行などの財産に関する手続きは、遺言書に遺言執行者の定めについて記載する他ないため、死後に関する手続き(財産・事務)を網羅するのであれば遺言書と死後事務委任契約書の両方を用意することをおすすめします。

 

また、死後事務委任契約は任意後見契約と同時に契約することが多いです。

本人が亡くなってしまえば、後見人は本人の身の回りの事務や財産を管理する権利を失ってしまうため、引き続き死後の事務手続きをすることができるように、任意後見契約に死後事務委任契約についても盛り込んでおくことが可能です。

 

他にも生前の財産管理などの様々な契約を組み合わせることができるので、専門家に相談してみると良いでしょう。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しあわせほうむネットワークでは、『しあわせ遺産相続』として、遺産整理・遺品整理のお手伝いをさせていただいております。ホームページからお気軽にお問い合わせください。


  □ 日常の法律や財産に関するご相談・お手続
  □ 税金や資産有効活用に関するご相談・お手続
  □ 相続に関するご相談・お手続
  □ 生前からの相続準備のご相談・お手続
  □ その他、ご家族に関するご相談・お手続

ご相談は、一般社団法人しあわせほうむネットワークの無料相談まで。
相談窓口は、東京・横浜・藤沢・江ノ島に5つの便利な相談室。
土曜・日曜も無料相談を受け付けております。
ホームページ、メール、フリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。



 

”しあわせほうむ”への無料相談・お問合せは
 

 

 

(総合ページ)
 

 (姉妹ブログ『リーガル女子!走る!!~しあわせほうむ日記~』)
 

↓↓↓応援ボタンご協力お願いします↓↓↓


 

東京・横浜・藤沢・茅ヶ崎を中心に活動する法務で幸せを届ける士業専門家グループ『一般社団法人しあわせほうむネットワーク』のブログです。法務・税務・相続・遺言・遺品整理・家族信託・生活全般のお役立ち情報や無料相談会の開催情報など、スタッフが皆様の生活を法務を通じてしあわせにする情報をお届けします。

--------------------
~消費税増税にともなう軽減税率について~


平成31101日より、消費税率が8%から10%に増税します。

いまいち良く分からないのが、軽減税率!

軽減税率の対象品目は以下の2つです。

    飲食料品

    新聞(週2回以上発行)

注意したいのが、飲食料品の全てが軽減税率の対象という訳ではなく、対象になるものと対象にならないものがある点です。

 

簡単にまとめますと以下の通りです。

<軽減税率の対象>

・スーパー、コンビニ等で購入した飲食料品

・テイクアウト、宅配等

・有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供

<軽減税率の対象外>

・外食、ケータリング等

・酒類

 

そして、もう一つ検討されているのが、「ポイント還元制度」。

ポイント還元制度とは、消費者が中小店舗で商品やサービスを購入する際、キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、QRコード決済など)をした場合には、購入額の最大5%のポイントが付与される制度です。

 

還元率は、5%・2%・還元なしの3種類。

5%還元 … 中小企業や個人が経営する小売、飲食、宿泊など

2%還元 … コンビニ、外食、ガソリンスタンドなどのフランチャイズチェーン

上記以外の店舗、大手スーパー、百貨店などは、還元がありません。

 

こちらは、今後内容等に変更が生じる場合もありますので、ご注意ください。

 

 

国税庁ホームページ「消費税軽減税率制度の手引き」もあわせてご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01-1.htm



□ 日常の法律や財産に関するご相談・お手続
  □ 税金や資産有効活用に関するご相談・お手続
  □ 相続に関するご相談・お手続
  □ 生前からの相続準備のご相談・お手続
  □ その他、ご家族に関するご相談・お手続

ご相談は、一般社団法人しあわせほうむネットワークの無料相談まで。
相談窓口は、東京・横浜・新宿・藤沢・江ノ島に5つの便利な相談室。
土曜・日曜も無料相談を受け付けております。
ホームページ、メール、フリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

   


”しあわせほうむ”への無料相談・お問合せは
 
 
 
(総合ページ)
 
 (姉妹ブログ『リーガル女子!走る!!~しあわせほうむ日記~』)
 

          ↓↓↓応援ボタンご協力お願いします↓↓↓
        




このページのトップヘ