東京・横浜・藤沢・茅ヶ崎を中心に活動する法務で幸せを届ける士業専門家グループ『一般社団法人しあわせほうむネットワーク』のブログです。法務・税務・相続・遺言・遺品整理・家族信託・生活全般のお役立ち情報や無料相談会の開催情報など、スタッフが皆様の生活を法務を通じてしあわせにする情報をお届けします。

--------------------
~改元にともなう書類上の「平成」の取り扱いについて~


5月1日から「令和」になりました。
新しい元号は改元の1ヶ月前から発表されていましたが、慣れないうちは「平成31年5月・・・」と書いてしまうことがあるかも知れません。
 
書き間違えた場合はその場で訂正すればいいですが、既に作成済みの書類に記載されている未来の日付(たとえば平成30年5月に作成された書類で、ある期限が1年後の日付として平成31年5月が記載されている場合)はどういった扱いになるのでしょうか。
 
常識的に考えて「平成31年5月」は「令和元年5月」ですが、法的効力を持つ文書の場合、どのような根拠をもって平成31年を令和元年に読み替えるのかが気になるところです。
 
まずは元号法を見てみます。
 
元号法(昭和五十四年法律第四十三号)
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
 
どのような時にどのように元号を定めるかだけ書かれています。
では政令にはなんと書かれているのでしょうか。
 
元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)
内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
元号を令和に改める。
 
法律・政令とも、元号の読み替えについては書かれていません。
 
読み替えについては内閣府の「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」という文書に記載がありました。
 
法律等に定められているわけではありませんが、令和元年5月1日以降の日付で平成が用いられていても令和に読み替える取り扱いがされることが分かりました。
各自治体からも元号の扱いについては平成を令和に読み替える旨のお知らせがホームページ等に掲載されています。
 
さて、ある自治体では、システム更新のスケジュールの都合上、令和以降も書類発行日付が平成となる場合があるとのお知らせがされていました。
もちろん平成を令和に読み替えればいいのですが、これはこれでレアな書類がもらえたと捉えてもいいかもしれません。


しあわせほうむネットワークでは、『しあわせ抹消登記』として申請書作成のお手伝いをさせていただいております。ホームページからお気軽にお問い合わせくださいませ。

□ 日常の法律や財産に関するご相談・お手続
  □ 税金や資産有効活用に関するご相談・お手続
  □ 相続に関するご相談・お手続
  □ 生前からの相続準備のご相談・お手続
  □ その他、ご家族に関するご相談・お手続

ご相談は、一般社団法人しあわせほうむネットワークの無料相談まで。
相談窓口は、東京・横浜・新宿・藤沢・江ノ島に5つの便利な相談室。
土曜・日曜も無料相談を受け付けております。
ホームページ、メール、フリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

   


”しあわせほうむ”への無料相談・お問合せは
 
 
 
(総合ページ)
 
 (姉妹ブログ『リーガル女子!走る!!~しあわせほうむ日記~』)
 

          ↓↓↓応援ボタンご協力お願いします↓↓↓