しあわせほうむ STAFF Blog

東京・横浜・藤沢・茅ヶ崎を中心に活動する法務で幸せを届ける士業専門家グループ『しあわせほうむネットワーク』です。法務・税務・相続・遺言・遺品整理・家族信託・生活全般のお役立ち情報や無料相談会の開催情報など、スタッフが皆様の生活を法務を通じてしあわせにする情報をお届けします。

2019年08月

東京・横浜・藤沢・茅ヶ崎を中心に活動する法務で幸せを届ける士業専門家グループ『一般社団法人しあわせほうむネットワーク』のブログです。法務・税務・相続・遺言・遺品整理・家族信託・生活全般のお役立ち情報や無料相談会の開催情報など、スタッフが皆様の生活を法務を通じてしあわせにする情報をお届けします。

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~エンディング産業展2019に参加~


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8月20~22日、東京ビッグサイトで開催のエンディング産業展2019に参加しましたので報告します。


いろいろエンディング関係に関する企業が出店しておりましたが、とても綺麗な装飾の施された棺があったり、骨壺も白色や黒色のものだけでなく、カラフルでデザイン性のあるものがありました。亡くなった方がさみしくないように、とか、お世話になった分華やかに送り出したい、という遺族の変化・多様性を反映していると思われます。

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昨今、ペットは家族同様になってきていることもあり、ペット葬も人と同じくらい多種多様に富んだ骨壺などがありました。

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霊柩車も以前は黒塗が多かったという認識でしたが、今は白やシルバーなどがあるみたいです。

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エンディング産業展2019に参加して、私たちの手掛ける相続のご相談においても、無料相談からしっかりお話を聞いてご相談者のお役に立とうと一層心に思い、会場を後にしました。

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しあわせほうむネットワークでは、『しあわせ遺言相談』として遺言書作成のお手伝いをさせていただいております。ホームページからお気軽にお問い合わせくださいませ。

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空前のペットブームにより、ワンちゃん、猫ちゃん、鳥、昆虫等の様々なペットを飼う方が以前より増えてきました。

「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)「狂犬病予防法」「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(いわゆるペットフード法)や「民法」等、飼い主が知っておかなければならないペット固有の法律があります。その中の一部を紹介します。

 

『動物の愛護及び管理に関する法律』

(基本原則)

第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。

 

(動物の所有者又は占有者の責務等) ※動物の飼い主の責任

第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

 

(犬及び猫の繁殖制限)※周辺の生活環境の保全と多頭飼育による動物虐待の防止

第三十七条 犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。

2 都道府県等は、第三十五条第一項本文の規定による犬又は猫の引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。

 

(第一種動物取扱業の登録) ※動物取扱業の規制

第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項、第十二条第一項第六号及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項及び第二十四条の二において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第五節まで(第二十五条第四項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。(以下略)

 

(特定動物の飼養又は保管の許可) ※危険な動物の飼養規制

第二十六条 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(以下「特定動物」という。)の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(以下略)

 

(罰則)

第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。

3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。

4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの

 

『民法』

(動物の占有者等の責任)

第七一八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

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~身近な方が亡くなった直後の流れと手続き~

もしも身近な方が亡くなられたら、どんな手続きをやればよいのでしょうか?

 

危篤〜臨終

医師から危篤状態が伝えられた場合には、息のあるうちに合わせたい人や最後のお別れをしたい人へ急いで連絡します。

病院で臨終を迎えたら医師から死亡の事実が伝えられ「死亡診断書」が発行されます。

自宅などで死亡した場合にはかかりつけの医師を呼ぶか、救急車を呼びます。突然死などの場合には検死が必要になるため警察に連絡します。検死が終わると「死体検案書」が発行され ます。

 

遺体の搬送・葬儀社選び

病院で亡くなった場合、一時的に霊安室に遺体を移されます。一般的に病院の霊安室は長くて半日程度しか預かってもらえません。その間に葬儀社を決め、自宅や斎場の安置所に遺体を搬送してもらうように依頼します。また、臨終に立ち会うことの出来なかった家族や連絡ができなかった親族にもこの間に連絡を取り、訃報を知らせます。

 

葬儀の手配と手続き

葬儀社と通夜や葬儀の打ち合わせをします。喪主や世話役、葬儀場の場所や日程といった具体的な内容をここで決めます。この打ち合わせで葬儀や告別式の概要が決まるので、打ち合わせが終わり次第、勤務先や関係者、友人などに連絡をします。

 

また、火葬を行うために、市区町村の役所で死亡届と火葬許可申請書を提出する必要があります。最近では死亡届や火葬許可申請書などは葬儀社が代行することが多いです。打ち合わせの際に代行してもらえるか聞いてみるとよいでしょう。

 

通夜

通夜とは、葬儀・告別式に先立って故人と別れを惜しむ、夜の儀式のことです。もともとは線香やろうそくの火を絶やすことなく一晩中行われていたので「通夜」(夜通し・一晩中の意味)と呼ばれています。 通夜は亡くなった翌日の夜に行われます。葬儀や告別式などは友引に行わないこともありますが、通夜は友引でも実施します。

最近では昼間に行われる葬儀や告別式には参列できないため、通夜だけに参加するという人も多くなりました。そのため、夕方から夜にかけて2時間程度で終わる半通夜を行う方も多いです。

 

葬儀・告別式

一般的に葬儀は遺族や親族が故人の冥福を祈り、成仏を願って行う儀式であり、告別式は友人・知人が故人と最期のお別れをする儀式をいいます。ただ、最近では葬儀と告別式が同時に行われるのが一般的です。

 

火葬

葬儀・告別式が終わったら、出棺し火葬場で火葬されます。火葬の際には火葬許可証が必要になります。

 

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