しあわせほうむ STAFF Blog

東京・横浜・藤沢・茅ヶ崎を中心に活動する法務で幸せを届ける士業専門家グループ『しあわせほうむネットワーク』です。法務・税務・相続・遺言・遺品整理・家族信託・生活全般のお役立ち情報や無料相談会の開催情報など、スタッフが皆様の生活を法務を通じてしあわせにする情報をお届けします。

2020年08月

東京・横浜・藤沢・茅ヶ崎を中心に活動する法務で幸せを届ける士業専門家グループ『一般社団法人しあわせほうむネットワーク』のブログです。法務・税務・相続・遺言・遺品整理・家族信託・生活全般のお役立ち情報や無料相談会の開催情報など、スタッフが皆様の生活を法務を通じてしあわせにする情報をお届けします。

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<小学館『週刊ポスト』2020年9月11日号 取材掲載のお知らせ>
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8月31日発売の小学館『週刊ポスト(9月11日号)』に私たち専門家の取材記事が掲載されました。

遺産相続の諸問題について、野谷邦宏司法書士・行政書士・1級ファイナンシャルプランニング技能士による取材記事を掲載させていただいております(P115~)。
『週刊ポスト』はコンビニ・書店で大好評発売中。

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『もしもの時の手続き・相続完全ガイド』
[発行]株式会社クロスメディアパブリッシング
[著者]一般社団法人しあわせほうむネットワーク・司法書士法人リーガルサービス(野谷邦宏・森谷英晴・福島章雅・多和田亜希子・花方亜衣・田畑哲也 他)
[監修]前田康行(弁護士)・松岡太一郎(弁護士)・大久保裕章(税理士)・太田眞晴(公認会計士)・當舎緑(社会保険労務士) 他

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③相続税?確定申告?どうしたらいいの?
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④7月1日から始まる新相続法ってなあに?
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⑤ 生前対策をしたいけど、何をしたらいいの?
→遺言・家族信託・生前贈与・節税保険のノウハウを1級ファイナンシャルプランニング技能士・司法書士が丁寧に解説

しあわせほうむネットワークでは、『しあわせ遺産相続』として、遺産整理・遺品整理のお手伝いをさせていただいております。ホームページからお気軽にお問い合わせください。

  □ 日常の法律や財産に関するご相談・お手続
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内閣府・法務省・経済産業省が連名で「押印についてのQ&A」を公表されました。

押印に関する民事訴訟法上の取扱いや効果、電子署名サービスの利用などについて整理したものになります。

一部を抜粋して内容を紹介します。

 

問1.   契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。

・ 私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。

・ 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。

 

改正された民法522条の条文です。

契約は両当事者の申込みとその承諾という2つの要素で成り立つものであり、書面の有無や押印の有無といった形式ではなく、申込みとその承諾の有無が優先されます。

 

問2.   押印に関する民事訴訟法のルールは、どのようなものか。

・民事裁判において、私文書が作成者の認識等を示したものとして証拠(書証)になるためには、その文書の作成者とされている人(作成名義人)が真実の作成者であると相手方が認めるか、そのことが立証されることが必要であり、これが認められる文書は、「真正に成立した」ものとして取り扱われる。民事裁判上、真正に成立した文書は、その中に作成名義人の認識等が示されているという意味での証拠力(これを「形式的証拠力」という。)

が認められる。

・ 民訴法第 228 条第4項には、「私文書は、本人[中略]の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」という規定がある。この規定により、契約書等の私文書の中に、本人の押印(本人の意思に基づく押印と解釈されている。)があれば、その私文書は、本人が作成したものであることが推定される。

・ この民訴法第 228 条第4項の規定の内容を簡単に言い換えれば、裁判所は、ある人が自分の押印をした文書は、特に疑わしい事情がない限り、真正に成立したものとして、証拠に使ってよいという意味である。そのため、文書の真正が裁判上争いとなった場合

でも、本人による押印があれば、証明の負担が軽減されることになる。

・ もっとも、この規定は、文書の真正な成立を推定するに過ぎない。その文書が事実の証明にどこまで役立つのか(=作成名義人によってその文書に示された内容が信用できるものであるか)といった中身の問題(これを「実質的証拠力」という。)は、別の問題であり、民訴法第 228 条第4項は、実質的証拠力については何も規定していない。

・ なお、文書に押印があるかないかにかかわらず、民事訴訟において、故意又は重過失により真実に反して文書の成立を争ったときは、過料に処せられる(民訴法第 230 条第1項)。

 

要約すると、文書に押印があると作成名義人によってその文書に示された内容が信用できるものであるかを立証することの負担が軽減されます。しかし、押印があるからといってその文書が証拠としてどれだけ役に立つのか(「実質的証拠力」があるかどうか)は、押印の有無とは別の問題ですよということが書いてあります。

 

問3.   本人による押印がなければ、民訴法第 228 条第4項が適用されないため、文書が真正に成立したことを証明できないことになるのか。

・本人による押印の効果として、文書の真正な成立が推定される(問2参照)。

・ そもそも、文書の真正な成立は、相手方がこれを争わない場合には、基本的に問題とならない。また、相手方がこれを争い、押印による民訴法第 228 条第4項の推定が及ばない場合でも、文書の成立の真正は、本人による押印の有無のみで判断されるものではなく、文書の成立経緯を裏付ける資料など、証拠全般に照らし、裁判所の自由心証により判断される。他の方法によっても文書の真正な成立を立証することは可能であり、本人による押印がなければ立証できないものではない。

・ 本人による押印がされたと認められることによって文書の成立の真正が推定され、そのことにより証明の負担は軽減されるものの、相手方による反証が可能なものであって、その効果は限定的である。

・ このように、形式的証拠力を確保するという面からは、本人による押印があったとしても万全というわけではない。そのため、テレワーク推進の観点からは、必ずしも本人による押印を得ることにこだわらず、不要な押印を省略したり、「重要な文書だからハンコが必要」と考える場合であっても押印以外の手段で代替したりすることが有意義であると考えられる。

 

 問2をもう少し詳しく掘り下げている内容です。

押印はあくまで文書の真正な成立を立証することを推定するものであって、押印があったからといって、相手方による反証があれば必ず本人が作った文書だと認定されるわけではありません。押印にそこまでこだわる必要がないとこと書かれています。


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コロナウイルスの影響により、休日も家で過ごすことが多くなりインターネットやSNSを利用される機会が多くなられた方も多いのではないでしょうか。

 

今回はインターネットやSNSの身近な普及により急増し近年問題化されている

『誹謗中傷』についてお話させていただきます。

 

個人にとどまらず、企業から個人事業まで被害報告が多くみられる『誹謗中傷』

 

顔の見えないやり取りをいいことに、ネット上で誹謗中傷をする方は匿名と誤解しているケースが少なくありませんが、発信元は特定できるうえ、悪質な書き込みは罪を問うことも可能です。

 

SNSなどで誹謗中傷の被害にあったときは、削除対応するだけでなく、我慢せずに法的措置を検討するなど、毅然(きぜん)とした対応することが重要でしょう。

◇そもそも誹謗中傷とはどんな意味?


根拠のない悪口を言いふらして他人の名誉を損なう行いのことである。

誹謗」は「人の悪口を言う」ことであり、「中傷」は「根拠のない内容で人を貶める」ことである。

密な意味は異なるが、どちらも悪意を持って他人攻撃する行為である点は共通しており、類語の関係に位置づけられる。

◇誹謗中傷で科される刑罰


誹謗中傷により、被害者の実生活になんらかの悪影響を生じさせてしまうと、以下の罪に問われ逮捕されてしまう可能性があります(ただ、侮辱罪で逮捕される可能性は極めて低いのが実情です。)。

名誉棄損罪

名誉棄損罪(めいよきそんざい)とは、「あいつは元犯罪者だ」など公然の場で事実を公表してその人の名誉を傷つける発言をした際に適用される刑罰です。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法第二百三十条
 

侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)とは、人を馬鹿にして辱める行為を公然の場で行った際に適用される刑罰です。

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

引用:刑法第二百三十一条

 

信用棄損罪

信用棄損罪(しんようきそんざい)とは、「あの店のパンに虫が挟まっていた」など嘘の情報を流して他者の信用を落とした際に適用される刑罰です。正当な理由と根拠もなくこのような誹謗中傷をした場合は信用棄損罪として扱われます。

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法第二百三十三条


◇表現の自由と名誉権のどちらが優先されるの?


表現の自由と名誉権は、両方とも憲法で保障された権利です。では、これらがぶつかったときは、どちらが優先されるのでしょうか。

・自由が生み出すネットの誹謗中傷


インターネットを使って誰もが気軽に発信できるようになった現代社会では、「あらゆる言論・表現が保証される」という中で、他人を誹謗中傷するような表現が横行し問題となっています。

・表現の自由は権力に対する国民の権利

言論・表現の自由が保障されているといっても、これを掲げていれば何でも許されるというわけではありません。もともと憲法による「表現の自由」とは、政府の権力に制限を加えることで国民の基本的権利を保障するものです。

・社会的害悪のある表現は取り締まられる

「あらゆる言論・表現に自由を保障する」という原理を表面的にとらえると、社会的に害悪があると考えられる言論であっても自由に発言して良いことになり、「表現の自由」とは本質的に反社会的な要素を併せ持つことになります。それゆえ逆に、ある種の言論・表現については、社会的害悪があるものとして当然抑制しても良いものと考えられていました。

※他人を傷つける表現の自由は保障されていない

人権の行使は、他人の生命や健康を害したり、人間としての尊厳を傷付けたりしない方法によるものでないといけません。「表現」という行為は他者との関わりを前提としたものです。それゆえ、表現の自由は他人の利益や権利との関係で、制約が生じることになります。

・ネット上での誹謗中傷の自由は許されていない

私人である国民個人どうしの関係において、憲法が保障する言論・表現の自由は直接には作用するものではありません。ネット上で特定の個人や法人を指して名誉を傷付けたりプライバシーを侵害したりする書き込みが行われるのは個人間の関係における表現となるので、基本的には表現の自由を保障される範疇には入っていないことになります。

・何でも表現して良いわけではない

つまり、犯罪として禁止されているワイセツ表現や名誉毀損的表現については、憲法の保護を受けられない表現というわけです。表現の自由が保障されているからといって、どんな表現でも許されるわけではないことを、ネットのユーザーは肝に銘じておく必要があります。


◇もしも自分や周りが被害者になってしまった時の3ステップ

ステップ①誹謗中傷の証拠を保存する
誹謗中傷の書き込みをスクリーンショットなどで保存
します。
後に告訴や損害賠償請求をしたりするときに必要となります。

ステップ②削除要請をする
誹謗中傷の書き込みの削除要請をします。
サイト管理者、サーバー会社、プロバイダ会社、ドメインの登録代行業者、サイトを管理している企業などがあります。
どこに書き込まれたかで、どこに連絡すればスムーズに削除できるかは変わります。
削除申請フォームがあれば、そこから連絡しましょう。

なお、法的措置を取るなどちらつかせることで削除される可能性は高まりますが削除にスムーズに応じてくれない場合も少なくないです。

法務省の人権擁護相談窓口に相談すれば、削除要請をしてもらえます。
しかし、削除を拒否される場合もありますし、法的権限がないので法的手続は非対応です。

法務省:人権擁護局フロントページ
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index.html
しかし、誹謗中傷が削除されなかった場合など自力で解決できない場合や、発信者情報開示請求や損害賠償請求など法的措置を取りたい場合はステップ3に進みます。


ステップ③弁護士に依頼する
最終手段は弁護士
です。

ただ、弁護士なら誰でもいいわけではありません。削除請求や発信者情報開示の仮処分の申し立てや、損害賠償請求、刑事告訴などの法的措置を取る必要があるので、ネットやSNSの削除要請などの案件に強い弁護士に依頼されることをおすすめします。

以上、今回は誹謗中傷についてお話させていただきました。

 

悲しいことに世の中から犯罪がなくならないのと同じように、インターネットを利用した誹謗中傷もそう簡単にはなくなりません。

 

ですが一人ひとり意見を持ち、発信することは悪いことではありません。

そういった身近な意見により、良くなることもたくさんあると思います。

 

ただ少し、相手を目の前にいる『たった一人の人間』として、その人もきっと誰かの大事な人だと、少しでも思いやりを持ち意見を述べることをすれば、より良い環境を築けるのではないでしょうか。

 

一人一人の思いやりは世の中を変える力が大いにあると信じています。

 

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