しあわせほうむ STAFF Blog

東京・横浜・藤沢・茅ヶ崎を中心に活動する法務で幸せを届ける士業専門家グループ『しあわせほうむネットワーク』です。法務・税務・相続・遺言・遺品整理・家族信託・生活全般のお役立ち情報や無料相談会の開催情報など、スタッフが皆様の生活を法務を通じてしあわせにする情報をお届けします。

2021年01月

東京・横浜・藤沢・茅ヶ崎を中心に活動する法務で幸せを届ける士業専門家グループ『一般社団法人しあわせほうむネットワーク』のブログです。法務・税務・相続・遺言・遺品整理・家族信託・生活全般のお役立ち情報や無料相談会の開催情報など、スタッフが皆様の生活を法務を通じてしあわせにする情報をお届けします。

--------------------

遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、遺言の内容を正確に実現させるために必要な手続きなどを行う人です。遺言執行者は相続人の代表として遺言の内容を実現するため、登記や金融機関の手続きなど、さまざまな手続きを行う権限を有しています。

 

遺言執行者が行う主な任務は、民法上では下記のようなことが規定されています。

なお、相続法改正で、執行者の権限の明確化等が行われ、規定が変わりました。

 

1006

遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。

3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。

 

1007

遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

 

1011

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

 

1012条(改正前)

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

 

 1013

 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

 

遺言者は未成年者および破産者以外なら基本的に誰でもなることが出来ますが、相続の内容によっては揉めるケースも出てきますので、できれば専門家に依頼した方が無難です。

 

遺言執行者になるには、以下の方法があります。

1.遺言書で指名する

2.第三者に決めてもらうように遺言書を残す

3.家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう

 

基本的には遺言書で指名することになるでしょう。

前記の条文の通り、遺言執行者には財産目録の作成や通知などの義務が生じるため、慎重に検討する必要がございます。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しあわせほうむネットワークでは、『しあわせ遺産相続』として、遺産整理・遺品整理のお手伝いをさせていただいております。ホームページからお気軽にお問い合わせください。


  □ 日常の法律や財産に関するご相談・お手続
  □ 税金や資産有効活用に関するご相談・お手続
  □ 相続に関するご相談・お手続
  □ 生前からの相続準備のご相談・お手続
  □ その他、ご家族に関するご相談・お手続

ご相談は、一般社団法人しあわせほうむネットワークの無料相談まで。
相談窓口は、東京・横浜・藤沢・江ノ島に5つの便利な相談室。
土曜・日曜も無料相談を受け付けております。
ホームページ、メール、フリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。



 

”しあわせほうむ”への無料相談・お問合せは
 

 

 

(総合ページ)
 

 (姉妹ブログ『リーガル女子!走る!!~しあわせほうむ日記~』)
 

↓↓↓応援ボタンご協力お願いします↓↓↓


 

東京・横浜・藤沢・茅ヶ崎を中心に活動する法務で幸せを届ける士業専門家グループ『一般社団法人しあわせほうむネットワーク』のブログです。法務・税務・相続・遺言・遺品整理・家族信託・生活全般のお役立ち情報や無料相談会の開催情報など、スタッフが皆様の生活を法務を通じてしあわせにする情報をお届けします。

--------------------

1/8
2/731日間)を期間として、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県(13県)を対象に、緊急事態宣言が行われました。期間中、どのように過ごせばいいのか、要請内容をご紹介いたします。

 

※以下抜粋

【緊急事態宣言の期間中、以下の取組をお願いしています。】

(1)外出・移動

〇 住民の皆様には、不要不急の外出や移動について、感染拡大予防のため、自粛を要請します。

〇 飲食による感染リスクが高い場面を回避する各種の対策を行います。これらの対策の実効性を高めるため、「20時以降」の外出自粛の徹底を、特にお願いします。

〇 出勤や通院、散歩など、生活や健康の維持に必要な外出・移動は除かれます。

(2)イベントなどの開催

〇 不特定多数が集まるようなイベントは、人と人との接触機会が多いこと、飲食につながる場合が多いことなどから、特別な対応が必要です。開催者の皆様には、規模などの要件に沿った開催を要請いたします。

〇 人数の上限や、収容率、飲食の制限等が要件となります。

(3)施設の使用

〇 専門家による分析の結果、飲食はマスクを外したりして感染リスクが高く、感染拡大の主な起点であるとされています。感染経路が不明のものでも、その多くは飲食経由であるとの専門家の見解もあります。

〇 飲食店やカラオケボックスなどへ、営業時間の短縮(営業は20時まで、酒類の提供は11時から19時まで) を要請いたします。

〇 政府は、13県が時短要請を行う場合に支払う「協力金」について支援します(月30日換算120万円→180万円へ引き上げ)。

〇 また、遊戯場や大規模な店舗などに対しても、飲食店と同様の働きかけ(営業は20時まで、酒類の提供は11時から19時まで)を行います。

(4)テレワーク

〇 職場への出勤自体は、自粛要請の対象ではありませんが、対策の実効性を高めるための環境づくりとして、人と人の接触機会を減らすことは大変重要です。

〇 そのため、「出勤者数の7割削減」を目指し、テレワークやローテーション勤務、時差通勤などを、政府や13県として、事業者の皆さんにお願いします。

〇 また、20時以降の外出自粛のため、事業継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務抑制をお願いします。

【学校等については以下のとおりとなります。】

(5)学校等

〇 一律の臨時休業(いわゆる一斉休校)は要請しません。保育所や放課後児童クラブなどについても、開所を要請いたします。

〇 特に受験シーズンに入っており、政府と13県は、各学校と協力し、感染防止対策、面接授業・遠隔授業の効果的実施など、学修機会の確保に努めます。

〇 入試などは、予定通り実施されます。

〇 ただし、大学などでの部活動や、学生寮での感染防止対策、懇親会や飲み会の開催などについて、学生への注意喚起の徹底をお願いします。

〇 特に、13県では、部活動における感染リスクの高い活動の制限を要請いたします。

 

なお、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の詳細につきましては、新型コロナウイルス感染症対策のホームページに記載されていますので、ぜひご覧ください。

https://corona.go.jp/emergency/


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しあわせほうむネットワークでは、『しあわせ遺産相続』として、遺産整理・遺品整理のお手伝いをさせていただいております。ホームページからお気軽にお問い合わせください。


 □ 日常の法律や財産に関するご相談・お手続
 □ 税金や資産有効活用に関するご相談・お手続
 □ 相続に関するご相談・お手続
 □ 生前からの相続準備のご相談・お手続
 □ その他、ご家族に関するご相談・お手続

ご相談は、一般社団法人しあわせほうむネットワークの無料相談まで。
相談窓口は、東京・横浜・藤沢・江ノ島に5つの便利な相談室。
土曜・日曜も無料相談を受け付けております。
ホームページ、メール、フリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。



 

”しあわせほうむ”への無料相談・お問合せは
 

 

 

(総合ページ)
 

 (姉妹ブログ『リーガル女子!走る!!~しあわせほうむ日記~』)
 

↓↓↓応援ボタンご協力お願いします↓↓↓

東京・横浜・藤沢・茅ヶ崎を中心に活動する法務で幸せを届ける士業専門家グループ『一般社団法人しあわせほうむネットワーク』のブログです。法務・税務・相続・遺言・遺品整理・家族信託・生活全般のお役立ち情報や無料相談会の開催情報など、スタッフが皆様の生活を法務を通じてしあわせにする情報をお届けします。

--------------------

<産経新聞出版『終活読本 ソナエ』2021年新春号 取材掲載のお知らせ>
_20210115_201332

1月16日発売の終活専門誌『終活読本 ソナエ(産経新聞出版)』2021年新春号に私たち専門家の取材記事が掲載されました。

遺言書の書き方・相続トラブルの解説・新しい相続に関する法律の解説など、花方亜衣行政書士の取材記事を掲載させていただいております。

表紙は片岡愛之助さん。大好評の終活専門誌です。

ぜひ手にお取りください。

↓↓↓click↓↓↓



私たちの「ほうむでしあわせを届けたい」という気持ちを少しでも法務でお悩みの皆様にお届けできることを願っています。

お求めはアマゾン・全国の書店から。
↓↓↓click↓↓↓

これからは「一家に一冊 相続本」の時代。
ぜひ手にお取りください。

令和の新しい相続法完全対応
『もしもの時の手続き・相続完全ガイド』
[発行]株式会社クロスメディアパブリッシング
[著者]一般社団法人しあわせほうむネットワーク・司法書士法人リーガルサービス(野谷邦宏・森谷英晴・福島章雅・多和田亜希子・花方亜衣・田畑哲也 他)
[監修]前田康行(弁護士)・松岡太一郎(弁護士)・大久保裕章(税理士)・太田眞晴(公認会計士)・當舎緑(社会保険労務士) 他

【これ1冊で完全対応。本書おすすめポイント】
①亡くなった直後の手続き、いったいどうしたら?
→役所での死亡届・火葬許可・埋葬料請求、年金事務所の年金・健康保険など、諸手続きを行政書士・社会保険労務士が親切に解説
②預金・家・自動車の遺産整理、どうするの?
→遺言・戸籍謄本・遺産分割協議書など必要書類の説明から、預金・株・家・自動車の遺産整理の実行まで、行政書士・司法書士がしっかり解説
③相続税?確定申告?どうしたらいいの?
→相続税・確定申告の計算方法や手続きなど、相続専門税理士が豊富な知識とノウハウで徹底解説
④7月1日から始まる新相続法ってなあに?
→配偶者居住権・新しい遺留分制度・特別寄与制度など、7月1日から始まる新しい相続法を、弁護士が完全解説
⑤ 生前対策をしたいけど、何をしたらいいの?
→遺言・家族信託・生前贈与・節税保険のノウハウを1級ファイナンシャルプランニング技能士・司法書士が丁寧に解説

しあわせほうむネットワークでは、『しあわせ遺産相続』として、遺産整理・遺品整理のお手伝いをさせていただいております。ホームページからお気軽にお問い合わせください。

  □ 日常の法律や財産に関するご相談・お手続
  □ 税金や資産有効活用に関するご相談・お手続
  □ 相続に関するご相談・お手続
  □ 生前からの相続準備のご相談・お手続
  □ その他、ご家族に関するご相談・お手続

ご相談は、一般社団法人しあわせほうむネットワークの無料相談まで。
相談窓口は、東京・横浜・藤沢・江ノ島に5つの便利な相談室。
土曜・日曜も無料相談を受け付けております。
ホームページ、メール、フリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。



 

”しあわせほうむ”への無料相談・お問合せは
 

 

 

(総合ページ)
 

 (姉妹ブログ『リーガル女子!走る!!~しあわせほうむ日記~』)
 

↓↓↓応援ボタンご協力お願いします↓↓↓


このページのトップヘ