しあわせほうむ STAFF Blog

東京・横浜・藤沢・茅ヶ崎を中心に活動する法務で幸せを届ける士業専門家グループ『しあわせほうむネットワーク』です。法務・税務・相続・遺言・遺品整理・家族信託・生活全般のお役立ち情報や無料相談会の開催情報など、スタッフが皆様の生活を法務を通じてしあわせにする情報をお届けします。

2021年06月

東京・横浜・藤沢・茅ヶ崎を中心に活動する法務で幸せを届ける士業専門家グループ『一般社団法人しあわせほうむネットワーク』のブログです。法務・税務・相続・遺言・遺品整理・家族信託・生活全般のお役立ち情報や無料相談会の開催情報など、スタッフが皆様の生活を法務を通じてしあわせにする情報をお届けします。

--------------------

無権代理と表見代理

☆無権代理(むけんだいり)

無権代理とは、本人を代理する権限(代理権)がないにもかかわらず、ある者が勝手に本人の代理人として振る舞うことをいいます(広義の無権代理)。

代理人が行った代理行為に関して代理人が代理権をもっていなかった場合には無権代理行為となり、本人にその効果は帰属しません。

 

ただし、無権代理行為のうち、相手方が代理権の存在を信じたことに合理的根拠があり、本人にも帰責事由があるような類型では、代理制度の信頼維持のために、きちんと権限のある代理人が行った場合と同様の効果を認める表見代理の制度があります。

 

☆表見代理(ひょうけんだいり)

表見代理とは、「無権代理人にあたかも代理権があるかのように見える場合、信頼して取引関係に入った相手方を保護するため代理の効果を認める制度」のことを言います。

 

実際には代理関係がないにもかかわらず、第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者(本人)は、その代理権の範囲内においてその他人が善意・無過失の相手方との間でなした行為について責任を負わなければなりません。

 

☆表見代理の成立要件

1.本人が第三者に対して他人に代理権を授与した旨(=顕名)を表示したこと

2.その他人が本人によって表示された代理権の範囲内において第三者との間で代理行為をなすこと

3.第三者がその者に代理権が存在しないことにつき善意・無過失であること

 

権限外の行為の表見代理(越権代理):代理人がその権限外の行為をした場合において、相手方が代理人の権限があると信じるべき正当な理由があるときには、本人は相手方に対して責任を負わなければならない(民法110条)。越権代理と呼ばれることもあります。

 

代理権消滅後の表見代理(滅権代理):人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実について善意・無過失の相手方に対して責任を負わなければならない(民法1121項)。滅権代理と呼ばれることもあります。

 

☆表見代理の効果

表見代理が成立する場合には代理によって生じる法律上の効果が本人に帰属することになります。ただ、通説・判例は表見代理は広義の無権代理の一種であるので、表見代理とともに無権代理人の責任の要件が満たされる場合には、相手方は表見代理と無権代理人の責任を選択的に主張できるとしています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しあわせほうむネットワークでは、『しあわせ遺産相続』として、遺産整理・遺品整理のお手伝いをさせていただいております。ホームページからお気軽にお問い合わせください。


  □ 日常の法律や財産に関するご相談・お手続
  □ 税金や資産有効活用に関するご相談・お手続
  □ 相続に関するご相談・お手続
  □ 生前からの相続準備のご相談・お手続
  □ その他、ご家族に関するご相談・お手続

ご相談は、一般社団法人しあわせほうむネットワークの無料相談まで。
相談窓口は、東京・横浜・藤沢・江ノ島に5つの便利な相談室。
土曜・日曜も無料相談を受け付けております。
ホームページ、メール、フリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。



 

”しあわせほうむ”への無料相談・お問合せは
 

 

 

(総合ページ)
 

 (姉妹ブログ『リーガル女子!走る!!~しあわせほうむ日記~』)
 

↓↓↓応援ボタンご協力お願いします↓↓↓


東京・横浜・藤沢・茅ヶ崎を中心に活動する法務で幸せを届ける士業専門家グループ『一般社団法人しあわせほうむネットワーク』のブログです。法務・税務・相続・遺言・遺品整理・家族信託・生活全般のお役立ち情報や無料相談会の開催情報など、スタッフが皆様の生活を法務を通じてしあわせにする情報をお届けします。

--------------------
~エンディング産業展2021に参加~
IMG_3495


6月9日~6月11日、東京ビッグサイト青海展示棟にて開催のエンディング産業展2021に参加しましたので、ご報告いたします。


葬儀・仏具・埋葬・相続関連など多岐にわたるブースの出展がありました。
さまざまなセミナーやセッションも行われておりました。

IMG_3494

慣習や様式に捉われない洋風テイストな祭壇やたくさんのお花を使ったアートが印象的でした。
IMG_3480
IMG_3476

高級外車のようなシックな霊柩車や移動葬儀車など、時代を反映したサービスに驚きました。

IMG_3474

今はペットも家族同様に供養を行うご家庭が増えているため、ペット葬専門のブースもたくさん見受けられました。

IMG_3485
IMG_3486
IMG_3488

お骨入れも豪華です。
生きている間だけでなく、亡くなった後も個性を発揮できるとても明るいデザインです。
IMG_3491
IMG_3492

他にもご紹介しきれませんが、たくさんの見どころがありました。

エンディング産業展2021は、これまでのしめやかな『終活』のイメージが覆るような最先端で明るくワクワクするような空間でした。
どの出展者さんも時代やニーズにあわせて試行錯誤されているのだと感じました。

コロナ禍、テレワーク、おうち時間…と、この1年で生活や働き方がガラッと変わりました。
また、相続などの『終活』に関する意識も変わっていったと感じました。

変化する時代に乗り遅れないよう、より良い世の中になるよう、アンテナを張り巡らせて工夫していきたいと思いました。

私たちも相続や生前整理という法務のお仕事を通して皆様にしあわせを届けられるようにこれからも頑張ります。


IMG_3498

しあわせほうむネットワークでは、『しあわせ遺言相談』として遺言書作成のお手伝いをさせていただいております。ホームページからお気軽にお問い合わせくださいませ。

  □ 日常の法律や財産に関するご相談・お手続
  □ 税金や資産有効活用に関するご相談・お手続
  □ 相続に関するご相談・お手続
  □ 生前からの相続準備のご相談・お手続
  □ その他、ご家族に関するご相談・お手続

ご相談は、一般社団法人しあわせほうむネットワークの無料相談まで。
相談窓口は、東京・横浜・新宿・藤沢・江ノ島に5つの便利な相談室。
土曜・日曜も無料相談を受け付けております。
ホームページ、メール、フリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。



 

”しあわせほうむ”への無料相談・お問合せは
 

 

 

(総合ページ)
 

 (姉妹ブログ『リーガル女子!走る!!~しあわせほうむ日記~』)
 

↓↓↓応援ボタンご協力お願いします↓↓↓

東京・横浜・藤沢・茅ヶ崎を中心に活動する法務で幸せを届ける士業専門家グループ『一般社団法人しあわせほうむネットワーク』のブログです。法務・税務・相続・遺言・遺品整理・家族信託・生活全般のお役立ち情報や無料相談会の開催情報など、スタッフが皆様の生活を法務を通じてしあわせにする情報をお届けします。

--------------------

相続登記の義務化について

所有者不明の土地の増加にともない、相続登記の義務化が2024年度をめどに実施されることになりました。

また、個人・法人を問わず住所(本店)や氏名(商号)に変更が生じた場合の登記も義務化されます。

 

東日本大震災の復興事業が思ったように進まなかったのも土地の所有者が特定できなかったことが大きな要因のひとつだったと言われており、所有者不明の土地が増加する一方である為、相続登記の義務化はやむを得ない流れかもしれません。

相続登記の義務化について
不動産の登記名義人が亡くなった場合、相続人は、亡くなったことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

また、不動産の登記名義人の住所・氏名等の変更があった場合、その変更があった日から2年以内に変更登記の申請をしなければなりません。

相続登記を怠った場合について
相続登記を申請する義務がある者が正当な理由がないのに申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される予定です。

また、不動産の登記名義人の氏名・住所等の変更登記申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される予定です。

不要な土地を相続した場合について

土地所有者が国に土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認申請を行い、申請が承認された場合には、国庫に帰属することを認める制度が創設されます。
但し、土地所有者は、承認された土地について
10年分の負担金(管理費など)を納付しなければなりません。

実施まで約3年ありますが、時間が経過するほど相続関係が複雑になり、相続人の数が膨大になるケースも見受けられます。

まだ、相続登記が終わっていない不動産がございましたら、お気軽にご相談下さい。


(参考)
法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法) (moj.go.jp)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しあわせほうむネットワークでは、『しあわせ遺産相続』として、遺産整理・遺品整理のお手伝いをさせていただいております。ホームページからお気軽にお問い合わせください。


  □ 日常の法律や財産に関するご相談・お手続
  □ 税金や資産有効活用に関するご相談・お手続
  □ 相続に関するご相談・お手続
  □ 生前からの相続準備のご相談・お手続
  □ その他、ご家族に関するご相談・お手続

ご相談は、一般社団法人しあわせほうむネットワークの無料相談まで。
相談窓口は、東京・横浜・藤沢・江ノ島に5つの便利な相談室。
土曜・日曜も無料相談を受け付けております。
ホームページ、メール、フリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。



 

”しあわせほうむ”への無料相談・お問合せは
 

 

 

(総合ページ)
 

 (姉妹ブログ『リーガル女子!走る!!~しあわせほうむ日記~』)
 

↓↓↓応援ボタンご協力お願いします↓↓↓


このページのトップヘ