しあわせほうむ STAFF Blog

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2022年04月

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 未成年者がいる場合の相続手続き

 

未成年者は判断能力が十分に備わっておらず、単独での法律行為を行うことができないため、法律上遺産分割協議に参加することが出来ません。

そのため、遺産分割協議等の法律行為を行うためには、未成年である相続人の法定代理人が必要になります。

 

通常は未成年者の親権者が法定代理人になりますが、遺産分割協議においては、その親権者が相続人であったり、親権者と未成年者の利益が対立してしまうため両親などの親権者は法定代理人になれない場合があります。

 

このような場合、遺産分割協議をするためには、家庭裁判所に「特別代理人」の選任の申立てが必要となります。

特別代理人は、叔父、叔母などの相続人でない親族が選任されることが多く、場合によっては弁護士、司法書士等の専門家を選任することができます。

なお、未成年者が2名以上いる場合には、未成年者の数に応じて特別代理人の選任をしなければいけません。

 

【特別代理人の選任申立てに必要な書類】

1.特別代理人の選任申立書

2.未成年者の戸籍謄本

3.親権者の戸籍謄本(子供と同一戸籍の場合は1通で兼ねられます)

4.特別代理人候補者の住民票

5.財産証明書(残高証明書や通帳コピー、評価証明書等)

6.「遺産分割協議書(案)」

 

この他に、申立費用として未成年者一人につき800円分の収入印紙と、書類郵送のための郵便切手が必要です。


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<相続登記が困難な事例:相続の名義変更はお早めに>

 

今までは土地の名義変更は必ずしも義務ではありませんでした。しかし、名義変更されていない土地は社会問題化しつつあり、20214月に「相続登記義務化」が法改正されるに至りました。

 

[代々の家系に多い]

土地の名義変更されていない事例で、意外にも多いのが、地元に根差して先祖代々続く家柄の方々です。田畑を長男などの跡継ぎの家系で代々守っていたが、名義人は江戸時代末期から明治時代初期の先祖のままで、今相続登記をしようとすると数十名にもなるような相談は毎年寄せられます。

昭和22年までは「家督相続」という制度により、戸主の財産は長男が全て相続していたのですが、家督相続制度が廃止された後は、(法定相続割合はいくつか改変がされましたが)各相続人に相続権があるため、昭和・平成・令和と続く間に何世代分も相続人が枝分かれしてしまい、何十人にも及んでしまうのです。

 

[相続人調査の大変さ]

このような場合、最初に大変なのは「相続人の調査」です。

まず、登記簿に記載されている登記名義人が先祖にあたるのかどうか、その登記名義人から枝分かれした現在の相続人は何人になるのか、判明している相続人から遡って戸籍調査をする必要があります。
しかし、古い戸籍は保存期間経過により廃棄されていることもあったり、戦火に見舞われた本籍地では焼失していることもあったり、昔の戸籍は記載間違いが多く戸籍の記載内容が判断しにくい事例もあったり、戸籍を遡って登記名義人の相続人の全容を証明することは困難を極める事例は少なくありません。

 

[相続人の協力取り付けの困難]

次の段階で大変なのが相続人の協力です。

名義変更するには戸籍調査で判明した相続人全員に連絡を取り、遺産分割協議書に実印をもらったり、登記申請手続書類に印鑑をもらったり、一定の相続登記手続きが必要になります。順調に進む場合もありますが、上手く進まないことの方が多いのが現実です。

一般的に、見ず知らずの親類と名乗る人から連絡が来て土地の名義変更に協力してくれと言われても疑うのが普通ですし、過去に諍いがあることを理由に協力を拒否する人や、過去の諍いを思い出して新たな諍いに派生する事例も少なくありません。

このような事案を手掛けている感覚では、順調に進む事案と諍いが発生する事案ははっきりしており、代々仲の良い家系は相続人も仲の良さを引き継ぐし、代々諍いをしている家系は相続人も諍いを引き継ぐと思うことがあります。後々の子孫に自身の家系に悪い思いを持たせないためにも親族は仲良くした方がいいと思います。

いつまでも相続人の協力を得られない場合は家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになり、場合により数年の期間がかかることになります。

 

後々の子孫にトラブルの種を残さないためにも、土地の名義変更は行うべきです。また、相続登記義務化の法改正を機会として、今後、土地の名義変更は行うべき事柄として定着することでしょう。

 

私たちしあわせ遺産相続の専門家では、相続の専門家司法書士が多数在籍しております。お気軽にご相談ください。

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育児・介護休業法改正のポイント


20216月に育児・介護休業法が改正され、202241日より段階的に施行されます。
(参照)厚生労働省|育児・介護休業法 改正ポイントのご案内


主な変更点

□男性版産休制度の創設
□育児休業を取得しやすい環境整備の義務化
□妊娠・出産の申出をした従業員に対する個別の周知・意向確認の義務化
□育児休業の分割取得
□育児休業取得状況の公表義務化


以下、主な変更点を簡単にまとめました。

・男性版産休制度の創設

新制度

<取得期間> 子どもの出生後8週間以内に4週間まで取得可能

<申請期限> 原則休業の2週間前まで

<分割取得> 2回まで分割可能

<休業中の就業> 労使協定を締結している場合、従業員が合意した範囲内で就業可能

 

・育児休業を取得しやすい環境整備の義務化
事業主に対し、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が新たに義務付けられました。

 

・妊娠・出産の申出をした従業員に対する個別の周知・意向確認の義務化
従業員、もしくは従業員の配偶者が妊娠・出産したと申し出があった場合、従業員に対して、現行・新制度の育児休業制度を周知し、取得意向を確認するという義務が事業主に課せられました。

・育児休業の分割取得
現行の制度では育児休業の分割取得はできませんでしたが、改正によって育児休業を2回まで分割して取得できるようになります。

 

・育児休業取得状況の公表義務化
改正後は従業員1,000人超の企業を対象に公表が義務付けられることになりました。


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