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カテゴリ: 税務

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令和5年税制改革 生前贈与の非課税枠変更について


贈与税について、従来より選択制となっている相続時精算課税制度と暦年課税制度について、それぞれ以下のような仕組みに改正されます。

 

➀相続時資産課税制度

<現行>

・特別控除2,500万円を控除後に金額に一律20%の贈与税

・相続時には、累積贈与額を相続財産に加算して相続税を課税(納付済の贈与税は税額控除・還付)

 

<改正後>

・特別控除2,500万円の控除額とは別に毎年110万円基礎控除

 (暦年課税の基礎控除とは別途措置)

・土地、建物が災害で一定以上の被害を受けた場合は相続時に再計算

 

②暦年課税制度

<現行>

・暦年ごとに贈与額に対し累進税率を適用。基礎控除110万円。

・相続時には死亡前3年以内の贈与額を相続財産に加算して相続税を課税(納付済の贈与税は税額控除)

 

<改正後>

・死亡前の相続税の加算期間を7年に延長。

・延長4年間に受けた贈与については総額100万円まで相続財産に加算しない。

 

この改正により、精算課税制度にも110万円の基礎控除が設けられ使いやすくなり、暦年課税制度には生前贈与加算の期間が7年に延長されたことで規制がかけられることになりました。

将来の相続が7年より先で、贈与税が相続税よりも低い税率である時に110万円以上の贈与を継続して行う場合や生前贈与加算の対象外となる孫等への贈与は暦年贈与を選ぶ可能性が高くなります。

なお、相続時精算課税は一度選択すると暦年贈与に戻ることはできないので注意が必要です。

相続についての不安や疑問がありましたら、是非しあわせほうむにお問いあわせ下さい。


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2023年度確定申告変更点について


確定申告の期限は、2月15日~3月15日までです。

混雑を避けるために早めの申告やe-Taxを利用した電子申告がお勧めです。

 

今回のブログでは、2023年度確定申告の変更点をご紹介致します。

 

    確定申告書Aの廃止
2023年度確定申告から確定申告書Aの書式が廃止されます。
昨年までは確定申告書A・確定申告書Bがあったのですが、今年度より「確定申告書」に1本化されます。

    申告書第一表に修正申告欄が追加
本来納付すべき税額よりも少ない税額で申告してしまった場合に行うのが修正申告です。昨年までは修正申告を行う場合、第五表の提出が必要だったのですが、申告書第一表に修正申告欄が追加された事にともない、第五表が廃止されました。

    収支内訳書が雑所得(業務)の申告に対応
業務に関わる雑所得(副業収入等)について、前々年度の売上高が1000万円を超える場合に収支内訳書の提出が必要になりました。

令和元年以前、雑所得は「公的年金等」、「公的年金等以外」の2つの区分でしたが、副業収入を得る人が増えたこと等にともない、令和2年以降の確定申告書では公的年金等以外の雑所得が「業務に関わる雑所得」と「その他の雑所得」に分かれ3区分になりました。

 

確定申告が近くなりますと毎年多くのお問い合わせを頂いております。

申告期限ギリギリのお問い合わせですと、申告期限内の申告が間に合わない場合もありますので、ご自身で申告する場合に限らず、税理士・公認会計士に依頼する場合もお早めにお問い合わせ下さい。

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ふるさと納税・控除額の計算方法

【控除額の計算】

ふるさと納税
①所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

 所得税からの控除額は、上記①の計算式で決まります。

 なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。

 ※令和19年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。

 ※所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用され る税率を用います。

 住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。

 

②住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10

住民税からの控除の基本分は、上記②の計算式で決まります。

なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

 

③住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 - 2,000円)×100 - 10%(基本分) - 所得税の税率)

住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記の計算式で決まります。

上記③における所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率であり、上記①の所得税の税率と異なる場合があります。

 

'住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20

特例分(③で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記③'の計算式となります。

この場合、①、②及び③'3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。

 

 

*詳細については、総務省のふるさと納税ポータルサイトに記載がありますので、参考にしてみてください。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

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個人型確定拠出年金 通称iDeCoって何?

 

個人型確定拠出年金、通称iDeCoとは、公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金制度の一つです。毎月一定額の掛金を支払って、自分で運用し老後の年金を積立てていくことになります。


 

<良い点>

1.掛金が全額所得控除

 掛金で支払った分だけ住民税や所得税の課税対象となる所得が少なくなります。


2.運用益も非課税

 株の配当や投資信託の売却益などの場合は課税対象になりますが、iDeCoの場合は非課税です。


3.受取時も所得控除

 受取り方法については、年金として受け取る方法と一時金として受け取る方法があります(金融機関や証券会社などで受取り方法が異なります)が、どちらの方法で受け取っても控除の対象となります。

 

<注意点>

1.掛金の額が職業(年金の何号被保険者)によって異なる

 公的年金の受給額が少なく退職金もない自営業の方は掛金の上限が高く、公務員や会社員など自営業より公的年金の受給額が比較的多く退職金もある方は上限額が低くなっています。会社員であっても企業型年金の有無によっても異なります。


2.元本割れの可能性がある

 掛金である積立金を運用していくため、投資のリスクが伴います。そのため、受給するときになって元本割れする可能性もあります。


 

<法改正による変更点>

1.20224

 受取り開始年齢が70歳から75歳まで延長されました。

 公的年金の受給開始年齢が75歳に繰り下げられることに併せての変更となります。

 5年延長されることで運用期間が5年延びることになりますが、受給上限年齢に達すると一時金での受給しかできなくなります。

 

2.20225

 加入年齢が20歳~59歳(60歳未満)でしたが、60歳~64歳(65歳未満)の方も加入できるようになりました。(ただし、自営業の方は任意加入になります。)

また、国民年金に加入している海外居住者の方も任意加入できるようになりました。

 

3.202210月以降

 企業型確定拠出年金に加入していた方もiDeCoを利用することが可能になります。

 ただし、以下の制限があります。

①企業型確定拠出年金(事業主掛金)+iDeCo(個人掛金)の金額が55,000円以下

 ※このうちiDeCoの金額は20,000円以下

②確定給付企業年金や私立学校教職員共済制度等の確定給付型制度にも加入している場合

 企業型確定拠出年金(事業主掛金)+iDeCo(個人掛金)の金額が27,500円以下

 ※このうちiDeCoの金額は12,000円以下

 

4.202412月以降

 上記3②の場合

 企業型確定拠出年金(事業主掛金)+他の確定給付金制度の掛金相当額+iDeCo(個人掛金)の金額が55,000円以下

 であれば、iDeCoが可能になります。

 このうちiDeCoの金額は12,000円以下から20,000円以下に引き上げられます。

 

iDeCoについてさらに詳しいことが知りたい場合は、下記HPをご参照下さい。

 

参照:確定拠出年金制度|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

   iDeCo公式サイト|iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)【公式】 (ideco-koushiki.jp)


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 成人年齢の引き下げ 相続や贈与に及ぼす影響

 

明治9年の太政官布告から今日まで約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていました。この民法が改正され、202241日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

 

202241日以降、18歳や19歳の人は、新成人となり親権者の同意を得ずに一人で有効な法律行為が行えるようになります。

 

成人年齢の引き下げは、相続や贈与にも影響を与えます。


18歳や19歳でも遺産分割協議に単独で参加できる』

遺産分割協議は法律行為のひとつなので、これまで1819歳の未成年者は単独で遺産分割協議に参加することができませんでした。

通常は法定代理人である親権者が本人を代理して遺産分割協議に参加することになりますが、ほとんどの場合、未成年者である子とその親権者で利益が相反することになり、親権者は利害関係のない者を特別代理人として選任することを家庭裁判所に請求しなくてはなりませんでした。

今後は、18歳や19歳でも遺産分割協議に単独で参加することができるので、親権者の同伴や特別代理人の選任申立ては不要になります。

 


『相続税の未成年者控除額の縮小』

相続税の計算においては、相続又は遺贈により財産を取得した者が未成年である場合には、算出相続税額から一定額の控除を受けられる「未成年者控除」という制度があります。

以前は20歳に達するまでの年数につき10万円を乗じて計算した金額が相続税額から控除されましたが、これが令和441日以後開始の相続から成人年齢の引き下げによって、この控除の上限額が縮小されます。

 

202241日以降の相続分の未成年者控除の控除上限額】

18歳-相続や遺贈で財産を取得したときの年齢())×10万円

 

※これまでの計算式

202241日以降の相続分の未成年者控除の控除上限額】

18歳-相続や遺贈で財産を取得したときの年齢())×10万円

 


『贈与されたときの税率が下がる』

【暦年課税制度】

 1年間に贈与された財産の合計額が110万円を超えると課税される「暦年課税制度」。

この制度で計算する贈与税の税率には「特例税率」と「一般税率」の2つがあります。特例税率とは、贈与年の11日において20歳以上の者が父母や祖父母などの直系尊属から受けた贈与財産に適用される税率で、一般税率に比べて税負担が軽くなるよう設定されています。

 

そして、今回の改正により、令和441日以後の贈与については、この特例税率の適用年齢が贈与年の11日において18歳以上に変更されます。

 

【相続時精算課税制度】

相続時精算課税制度は、原則60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。令和441日以後の贈与については、受贈者の年齢要件が18歳以上とされますので、従来よりも2年早くこの制度を使うことができるようになります。


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