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令和5年税制改革 生前贈与の非課税枠変更について
贈与税について、従来より選択制となっている相続時精算課税制度と暦年課税制度について、それぞれ以下のような仕組みに改正されます。
➀相続時資産課税制度
<現行>
・特別控除2,500万円を控除後に金額に一律20%の贈与税
・相続時には、累積贈与額を相続財産に加算して相続税を課税(納付済の贈与税は税額控除・還付)
<改正後>
・特別控除2,500万円の控除額とは別に毎年110万円基礎控除
(暦年課税の基礎控除とは別途措置)
・土地、建物が災害で一定以上の被害を受けた場合は相続時に再計算
②暦年課税制度
<現行>
・暦年ごとに贈与額に対し累進税率を適用。基礎控除110万円。
・相続時には死亡前3年以内の贈与額を相続財産に加算して相続税を課税(納付済の贈与税は税額控除)
<改正後>
・死亡前の相続税の加算期間を7年に延長。
・延長4年間に受けた贈与については総額100万円まで相続財産に加算しない。
この改正により、精算課税制度にも110万円の基礎控除が設けられ使いやすくなり、暦年課税制度には生前贈与加算の期間が7年に延長されたことで規制がかけられることになりました。
将来の相続が7年より先で、贈与税が相続税よりも低い税率である時に110万円以上の贈与を継続して行う場合や生前贈与加算の対象外となる孫等への贈与は暦年贈与を選ぶ可能性が高くなります。
なお、相続時精算課税は一度選択すると暦年贈与に戻ることはできないので注意が必要です。
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